活動・事件紹介・弁護士コラム

軽微な刑事事件で弁護士を頼む意味は?

2014/06/12
 嫌疑を受けて警察に逮捕されると、多くの場合、逮捕から48時間以内に送検(事件を検察庁に送ること、検察庁で1度調べられること)され、それ以降10日~20日もの間、身柄拘束(「勾留」と呼ばれます)されます。
 そして、勾留された場合、一定以上の重さの刑罰の犯罪で、資力等の条件を満たせば、国選弁護人が選任されます。
 ところが、例えば、酔っ払って人を殴ったり(暴行罪)、物を壊したり(器物損壊罪)した場合など一般的に軽微な部類とされる犯罪(「軽微な事件」と言います。)の場合、逆に軽微さゆえに国選弁護人は選任されません。

 では、軽微な事件では弁護人は不要でしょうか?
 実は軽微な事件では、示談等ができれば、起訴されず、前科がつかなくて済む事案が相当数あります。ですから、ある意味、そのような犯罪の方が重大な犯罪よりも弁護人を選任することによる効果が大きいとも言えます。
 ところが、これまでの経験では、軽微な事件で勾留された方やそのご家族の中には、大した事件ではないし、「弁護人をつけるほどのことではない」と考える方も多くいらっしゃるようです。実際には、軽微な事件こそ「弁護人をつけるほどのこと」になるです。

 現実に、私が検察官として働いていたときに、より強く弁護人をつけることを勧めていたのは軽微な事件で勾留されている方でした(重い罪で勾留された方は勧めなくても弁護人をつけていたということもありますが・・・)。

 「どうせ弁護士として仕事が欲しいだけでしょ?」と思われるかもしれません。
 しかし、軽微な事件の場合、起訴されるか否かが微妙な事案が多いため、私でなくてもよいので(涙)、是非、弁護人を選任することをおすすめします。

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