活動・事件紹介・弁護士コラム

「B型肝炎の法律相談」前編

2014/08/20
 当事務所の弁護士の多くは、B型肝炎訴訟弁護団に加入しています。
 B型肝炎訴訟というのは、集団予防接種の際の注射器の使い回しによりB型肝炎ウィルスに感染してしまった被害者の方の救済を求める訴訟です。国は、注射器の使い回しの危険性を認識していながら、1988(昭和63)年まで、注射器の使い回しを容認し、前代未聞の大量感染被害を発生させたのです。
 
 B型肝炎ウィルスに持続感染してしまうと、治療費等に多額の費用がかかることはもちろんですが、病気の進行に対する不安感や差別・偏見等と一生向き合っていかなければなりません。被害者の方は、有形・無形の重大な損害を被っているのです。そして、その被害は、国の怠慢によってもたらされたのです。
 被害者の方には、当然、国からその賠償を受ける権利があります。

 被害者の方は、全国に四十数万人存在していると推計されています。
 このことから推計すると、北陸にも1万人ほどの被害者の方が存在していると思われます。
 ですが、北陸での訴訟で提訴に至った被害者の数は、2014(平成26)年7月1日現在で256人。被害救済のためには、国と我々原告団・弁護団との間で合意した要件を満たさなければなりませんから、要件を満たさず提訴を断念せざるを得ない方も一定数いらっしゃるのですが、それにしても、提訴者数は、まだまだ少ないのが現状です。

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