活動・事件紹介・弁護士コラム

「被告」と「被告人」

2022/06/10
 裁判における当事者等は、法律上、呼ばれ方が決まっています。
 
 民事事件の場合、訴えた方が「原告」、訴えられた方が「被告」となります。弁護士は、原告や被告の「代理人」という立場になります。また、民事事件では、訴えられた側が、訴えた側を訴え返すということもあるのですが(反訴や別訴)、その場合は当事者の両方が「原告」であり「被告」でもある状態ということになります。
 
 一方で、刑事事件の場合、訴えを起こす(=起訴する)のは検察官の役割とされています。そして、検察官に訴えられた人は「被告人」となります。なお、起訴される前は「被疑者」と呼ばれます。そして、被疑者・被告人の弁護士は「弁護人」です。
 
 こうした言葉の使い分けに関し、報道機関などでは、混同されているのか、あえてなのか、刑事裁判に関するニュースなのに「被告の○○は…」といった形で報道されているのを目にして、「被告『人』が正しいのになあ…」などと思うことがあります。また、こういった言葉の使い分けがあることをご存じないと、民事事件で「被告」になった方たちの中にも、「なんで私が『被告』なんて呼ばれるのか?」という気持ちになる方もいらっしゃいます。そのような方から質問を受けた場合は、上記、言葉の使い分けのことや、あくまで法律上の呼び方でしかないことをご説明差し上げています。

ページトップへ