法律Q&A

「破産」とは何ですか?

 「破産」とは、債務者が借金を返せない状態になっている場合等に、債務者が持っている財産を売却等により換金し、これにより得た金を債権者の方々に平等に配るという法的手続きです。それでも残ってしまった借金については、個人の方の場合は、「免責」の申し立てにより、一定の場合を除いて「免責」すなわち借金を帳消しにすることができます。
 「破産」、そして、その後の「免責」によって、一定の場合を除き、裁判所に届け出た全ての借金が帳消しになります。ですので、収入がなくて、借金を全く返済できない状態でも破産の手続きは行うことができます。
 「破産」の手続きを行うと、官報に名前等が掲載されますし、他の法的手続きと同様、いわゆる「ブラックリスト」に載って、5年から最長10年程度は、借金ができなくなる可能性が極めて高くなります。また、保険外交員や警備員等主として他人の財産を取り扱う一定の仕事は、少なくとも、「免責」が確定するまではできなくなってしまいます。
 また、住宅等の高価な財産(おおむね20万円以上の物)は処分して換金しなければならなくなります。ただし、日常生活に必要な家財道具が全て売り払われてしまうということはありませんし、原則として、99万円以下の財産は手元に残しておくことができます。財産を全て奪われてしまって身ぐるみはがされる、ということはありません。
 また、噂レベルで、「破産をすると(選挙権)が停止されてしまう」とか「破産をしたことが戸籍に記録されてしまう」などと言われることがあるようですが、そのようなことは一切ありません。

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