法律Q&A

妻が子供を連れて実家に戻ってしまいました。現在、離婚に向けて協議中ですが、妻は離婚が成立するまで子供には会わせられないと言って、子供に会わせてくれません。 離婚が成立しなければ子供に会うことはできないのでしょうか。

 父または母が子と直接会ったり、電話やメールでのやりとりといった方法で親子としての交流を持つことを面接交流といいます。
 面会交流は、離婚が成立する前であっても認められるとされています。そのため、子供との面会の話し合いができない場合や話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停の申立てをすることができます。
 面会交流調停では、調停委員を交えて話し合いが進められます。話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続に移行し、裁判官が面会交流の内容を判断することになります。

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