法律Q&A

子どもが少年審判を受けることになりました。審判には,どのようなものがあるのですか。

 大きく分類すると(ア)「不処分」,(イ)「保護処分」,(ウ)「検察官送致」の3種類があります。
 (ア)「不処分」とは,文字通り,少年に対して何らの処分もしない場合です。
  ①少年になんらの処分もする必要性がないときや②少年が非行を行ったと認められない場合,少年の所在が分からない場合など少年に処分を下すことができないときには「不処分」となります。
 (イ)「保護処分」とは,非行のある少年を更生させることを目的としてなされる処分です。
 主なものとしては,⒜「保護観察」,⒝「少年院送致」,⒞「児童自立支援施設等送致」の3種類があります。
 ⒜「保護観察」とは,保護観察所の保護観察に付することで,家庭においたまま,保護観察所の行う指導監督及び補導援護を受けさせることにより,少年の更生を目指すものです。
 この「保護観察」は,原則,少年が20歳に達するまで継続するのですが,保護観察中の成績が良い場合には,約1年で解除されることもあります。
 ⒝「少年院送致」とは,少年を少年院に収容して更生を目指すものです。
 少年院には,①「初等少年院」(14歳以上16歳未満の者を収容する),②「中等少年院」(16歳以上20歳未満の者を収容する),③「特別少年院」(犯罪傾向の進んだ16歳以上23歳未満の者を収容する),④「医療少年院」(心身に著しい故障のある14歳以上26歳未満の者を収容する)の4種類があります。
 少年院に収容される期間は,一般短期処遇の場合は約6か月から約1年,長期処遇の場合は原則2年以内(例外的に1年を限度に延長が認められる)とされています。
 ⒞「児童自立支援施設等送致」とは,比較的年齢の低い少年を自動自立支援施設に入所させて更生を目指すものです。
 (ウ)「検察官送致」とは,14歳以上の少年について刑事裁判によって処罰するのが相当と判断された場合や被害者を死亡させた場合などに,事件を検察官に送致した上で,少年に成人と同じ裁判を受けさせることを言い,一般には「逆送」と呼ばれています。

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