法律Q&A

B型肝炎ウイルスの感染者に対して給付金を支給する制度があると聞きました。どのような制度ですか。

 7歳になるまでに受けた集団予防接種(1948(昭和23)年7月1日から1988(昭和63)年1月27日までに実施されたものに限ります。)で注射器等を使い回されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方(及び,そのようにして持続感染した母親から母子感染した子=2次感染者)には,国から給付金が支払われます。
 給付金額は病状に応じて異なり,無症候キャリアは50万円,慢性肝炎は1250万円,肝硬変(軽度)は2500万円,肝硬変(重度)・肝がん・死亡は3600万円です。ただし,発症後20年を経過した場合は減額となる場合があります。
 当事務所の弁護士も加入する全国B型肝炎訴訟弁護団と同原告団が2011年6月23日に国と締結した「基本合意」に基づき,設けられた制度です。

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