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「無期転換ルール」について

2021/03/16
 契約期間が決まっている労働契約(有期労働契約)の多くは,契約期間が1年とされていますが,そのような場合,労働者が希望すれば定年まで働ける契約(無期契約)に転換できる,と法律で定められています(労働契約法18条)。
 主な要件は,①1回以上の契約更新があること,②通算契約期間が5年を超えること(満5年ではダメ),③現在の契約期間が満了するまでに,④無期転換(無期契約の締結)の申込みをすること,です。
 無期転換ルールの詳細は厚生労働省のホームページがわかりやすく,そこでは無期転換申込みの様式も掲載されています。
 これに関して,有期労働者を引き続き雇用の調整弁としたい会社の中には,無期転換申込みをさせないために,契約期間が5年になる前に雇止め(有期契約を次回は更新しないと告げること)をして,有期労働者を追い出してしまう会社もあるかもしれません。しかし,そのような雇止めの多くは,脱法であって無効とされる(つまり会社が雇止めをしても,それはないものと扱われ,労働契約が継続するとみなされる)と考えます。そのような雇止めがされそうだという場合は,すぐに弁護士にご相談ください。
 また,無期転換ルールとは別に,契約更新に対する期待があるケース(有期労働契約の相当程度がこれに当たると思われます)での雇止めも,相当の理由がない限り無効と判断されます。このような場合も,弁護士にご相談ください。

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