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ご存じですか? 「根保証契約」

2021/12/24
 2020年4月、契約に関するルールを大きく変える民法の改正法が施行されました。ルールの1つをご紹介します。
 アパートや貸家を借りるとき、保証人を求められることが多いですね。賃料や原状回復費用などの支払い義務を負う保証人です。ただ、100万円借りる人の保証人になるといった場合と違い、実際いくら支払いをすることになるのか、事前に分かりづらいですね。このような「一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約」のことを「根保証契約」といいます。介護施設の入居に伴う施設料や原状回復費用などを保証する根保証契約も身近にあります。
 新しいルールでは、2020年4月以降に結ばれた個人を保証人とする「根保証契約」は、保証する額の上限(極度額)の定めがなければ契約自体が無効! とされています(民法465条の2)。保証人がどれだけ責任を負うのか、契約前に予測できるようにするためです。
 このルールを知らないと、大家さんなどは、保証人を取ったのに一銭も保証を受けられないということが、保証人になった側は、実は無効だった契約に基づいて払わなくていいお金を払ってしまうということが起こり得ます。ご自身の結んだ契約や今後結ぼうとする契約について疑問がある場合には、弁護士にご相談ください。

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