法律Q&A

勤務成績が良くないなら、解雇されてもやむを得ないのでしょうか。

 多くの会社の就業規則には解雇事由として「勤務成績が著しく不良のとき」といった規定が掲げられていますが、解雇が有効となるのは不良の程度が著しい場合に限られ、単に他の従業員との比較で勤務成績が劣るといった程度では解雇事由には該当しません。また、勤務成績を向上させるための教育訓練の機会が与えられていたかどうかや、能力・経験に見合った配置転換をすることで解雇を回避できなかったかといった事情もポイントとなります。
 結局、労働契約法16条にいう解雇の「合理性」と「相当性」を、事案に即してケース・バイ・ケースで判断せざるを得ません。あきらめないで弁護士に相談することをお奨めします。

ページトップへ