法律Q&A

会社は解雇の理由をはっきりと言わないのですが……。

 解雇は労働者にとって極めて重大な不利益をもたらすものですから、解雇するには正当事由(客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められること)が必要で、これを欠く場合には解雇権の濫用に該当し、解雇は無効となります(労働契約法16条)。
 労働者が請求すれば、使用者は解雇理由を記載した証明書を交付しなければなりません(労働基準法22条)。その証明書をみて、解雇を正当化する具体的事実があるのか検討することになります。使用者が抽象的な理由しか挙げなかったり、後日理由を変えたりする例が少なくありませんので、まずは使用者が主張する解雇理由(その根拠とされる具体的事実)を固めることが重要です。
 使用者が証明書を交付しないようなときは、弁護士に相談し、弁護士を通して、あるいは弁護士のアドバイスを受けながら(使用者が警戒しないよう弁護士が表立たないほうがよい場合もあります。)交渉することをお奨めします。

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