法律Q&A

生活保護の申請をしたいのですが,役所に行っても受け付けてくれません。どうすれば良いですか。

 以下の①から③に当てはまる場合は,生活保護を利用できる可能性が高いです。
 ①月々の収入が厚生労働省が定める最低生活費月額を下回っている
  ※富山市の最低生活費月額(目安) 単身世帯:月額約10万円(家賃込み)
                  夫婦2人世帯:月額約15万円(家賃込み)
     注意:最低生活費月額は,世帯人数,世帯員の年齢,障害の有無等で細かく計算をされますので,上記の金額は,あくまでも目安です。
 ②生活を支えるために活用できるような現金・預貯金がない
  ※最低生活費月額を超える現金・預貯金がある場合には,まずはそれを使うように求められます。
 ③雇用保険や年金などの他の社会保障制度が利用できないか,利用できたとして  も,最低生活費月額を下回る収入しか得られない
 
 ①から③に当てはまっているにもかかわらず,生活保護申請を受け付けないというのは違法の疑いがあります。まずは弁護士に相談してみましょう。なお,収入・資産に乏しい方は,法テラスの制度を利用して,無料で法律相談を受けることができます。当事務所の弁護士は,全員,法テラスに登録していますので,当事務所でご相談いただく際にも,法テラスの制度を利用することができます。
 また,ご相談いただき,弁護士が同行して生活保護申請をする必要があると判断をした場合には,弁護士が生活保護申請に同行いたします。この弁護士による同行申請についても,収入・資産に乏しい方は,日弁連の弁護士費用援助の制度を利用することで,弁護士費用をご負担いただく必要がありません。
 
 なお,富山県弁護士会では,毎週火曜日17時30分から19時30分まで,無料で生活保護電話相談を行っています。
 http://tomiben.jp/advice/seikatsuhogo.html  
 生活保護制度について,まずは電話で相談したいという方は,相談料も通話料も無料ですので,こちらをご利用ください。

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