法律Q&A

どんな場合に、手続を取ることができますか?

いくつかの、場合に分かれます。
① 行政上の不服申立制度
  行政機関が公的な立場で、国民・住民の権利を制限する行為(行政処分)をした場合 それが違法・不当であれば、それを行った行政機関や、その上級の機関に、行為の見直しと取り消しを求める申立をすることが認められています。
  行為を行った機関に対する異議申立、その上級の機関に対する審査請求です。法律で、国民・市民の権利を制限する行為である決定、処分を行う場合に、それを通知する書面等に、どのようなる不服申立手続きが、何時までの間に取れるか書くように決められています。
② 行政訴訟
  ①の手続に不服があったり、手続をとったのに、一定期間経ったのに手続が進まないような場合で、行政処分が違法である場合には、裁判所に処分の取り消しを求めて裁判を提起することが認められています。
③ 通常の訴訟
  行政機関が、公的立場としてではなく、通常の契約の相手方として行為をした場合には、通常の訴訟を裁判所に起こせます。
④ 国家賠償請求
  行政機関が違法な行為をして、それによって損害を受けた人は、国や自治体を相手にして、蒙った損害の賠償を請求することができます。但し、実際の行為は特定の公務員が行うわけですが、この場合には、特定の公務員個人を訴えることは認められておらず、それを雇っている国又は自治体しか相手にして請求することしかできません。
⑤ 監査請求
  ①~④までは、行政機関の行為によって権利を制限されたり、損害を蒙った、その当人しかできません。しかし、自分が被害を蒙ったわけではないけれど、行政機関が違法な行為をしている場合に、行政機関の長を相手にして、その違法な行為によって自治体が蒙った損害を、違法な行為をした公務員に対して請求するよう求めることが認められています。住民監査請求、住民訴訟の制度です。
 但し、これは、地方自治体に対してだけで、国についてはいかに違法な行為で損害を蒙っていても、請求することはできません。外国では認められているところもあり、このような、納税者訴訟・国民訴訟の制度ができたらいいですね。

 いずれにしろ、国や自治体を相手とすることは大変なことですので、専門家である弁護士に相談するか、自治体にオンブズ(マン)の制度(例えば、富山市には「行政苦情オンブズマン」の制度があります。)があれば、そちらに相談されることをお勧めします。

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