法律Q&A

解雇を争っている間は別会社で働くことはできないのですか。

 別会社で働いて収入を得ることは、解雇無効の決着に至るまでの生計を維持するためにやむを得ないといえます。ただ、あくまでも仮の就職であっていつでも元の職場に復帰できる状態になっていないと、使用者から合意解約ないし解雇承認を主張されるおそれが出てきます。
 この別会社から受け取った賃金は、解雇後の賃金を請求する際に一定部分を使用者に償還しなければならず(ただし、労働基準法26条で休業手当が平均賃金の6割以上と定められていることに準じて、平均賃金の6割までの部分は償還の対象になりません)、その部分は賃金と差し引き計算されることになります。
 別会社での就労のほか、雇用保険の受給資格者であれば、解雇の効力を争っていることをハローワークに説明し、仮給付の形で失業給付を受ける方法が採れます。この仮給付は、後日解雇無効が確定して賃金を受け取れるようになった際に返還することになります。
 また、裁判で解雇無効を争う場合、裁判所から仮処分命令を出してもらって賃金の仮払いを受けながら裁判を進める仮処分の手続があります。

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