法律Q&A

コマーシャルなどで耳にする「過払金」とは、そもそもなんですか?

 「過払金」とは、文字通り、払い過ぎているお金です。
消費者金融(サラ金)などからお金を借りる場合、法律で定められた利息以上の利息は払う必要はないのですが、法律で定められた利息以上の利息を払ってしまっている方がたくさんいらっしゃいました。
 これは、利息制限法という法律で定める上限金利(15~20%)と、出資法という法律で定める、この金利を取れば犯罪になってしまうという金利(29.2%)に差があり、貸金業者は、利息制限法を超えても出資法を超えない「グレーゾーン金利」という高金利を取っていたからです。そして、かつての利息制限法には、一定の条件を満たせば、利息制限法を超える利息の返済を受けても有効な返済とみなすとの規定がありました(みなし弁済)。しかし、「グレーゾーン金利」に関する裁判で、最高裁は実質的にみなし弁済の適用が認められなくなる判断を行いました。そのため、その払い過ぎた利息を元金の返済に充てたとして計算をすると、借金が減ることになりますし、さらに、借金が減るだけでなく、借金自体がなくなってしまっているにもかかわらず、消費者金融(サラ金)などにお金を払い続けていたという計算になる場合があります。計算上返済する必要がなくなっているにもかかわらず、返済のために支払い続けていたお金のことを「過払金」といいます。
 過払金については、当然、消費者金融(サラ金)などにその返還を請求できます。
 古くから消費者金融(サラ金)からお金を借りて、返済を継続されていたなら、過払金が発生している可能性がありますので、一度、弁護士に相談されることをおすすめします。

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