慰謝料はどのような場合に認められますか。
慰謝料が認められるのは、離婚の原因を相手方が作った場合です。
裁判離婚が認められる場合は、以下が典型です。
(1)配偶者に不貞の行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
ただし、慰謝料が認められるかどうか、認められるとしてどのくらいの額になるかは、離婚に至る経緯、相手の資産や収入、財産分与額など諸般の事情を考慮して決められます。裁判所の相場のようなものはありませんが、これまでの離婚に関する裁判例などが参考になりますので、詳しくは弁護士に相談してください。