配偶者が不貞行為をしているようです。慰謝料を請求できますか。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で性行為を持つこととされています(性行為に準じた行為も含むとする裁判例もあります)。
配偶者に不貞行為がある場合、基本的には、配偶者やその不倫相手、または両者に対し、慰謝料請求ができます。ただし、夫婦関係が破綻している場合には慰謝料請求が認められません。また、不倫相手に慰謝料を請求する場合には、不倫相手が、交際相手(配偶者のこと)について既婚者であると知っていたことや、知らなくても注意すれば既婚者であると知ることができたという事情が必要です。
いくらの慰謝料請求ができるかは、婚姻期間や夫婦関係、不貞行為の期間や内容、回数など様々な事情が考慮されます。また、不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、証拠が重要になってきます。そのため、慰謝料請求をご検討の方は、弁護士への相談をおすすめします。
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