成年後見人を付けて第三者にお父さまの財産の管理をしてもらう方法があります。 ただし,家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうには,ご本人の診断書などが必要になりますから,同居のお兄さまが成年後見人選任に非協力的ですと,手続きを進めることが困難になるおそれもあります。 ごきょうだい間ですと話し合いがこじれることもありますから,お早めに弁護士にご相談ください。