特定秘密保護法Q&A
2014/07/22
情勢コラム2014-特定秘密保護法-について、さらに詳しくQ&A形式でご紹介します。
問1 スパイを防止する法律じゃないってほんと?
A: 事実は国民監視法
なぜなら、外国人スパイが帰国して漏洩する行為は処罰せず、日本国民が国内で漏洩す
る行為だけを罰しているからです。これではスパイは防止できません。
また、秘密保護だけが目的なら、現行の自衛隊法、国家公務員法の秘密漏洩の処罰を重
くすればすむ話しでした。
問2 国民主権とかとどう関係あるんですか?
A: 防衛、防諜などを国民主権・民主主義の対象から外す法律
政府が秘密と指定した、防衛・外交・防諜・対テロに関する事項は、国会で審議も当たる国
会議員でも、議員以外の人、例えば研究者に相談したりすると逮捕され、刑事事件の審理で
も裁判官さえも秘密の内容を証拠として見ることはできません。
まして国民は情報が得られず議論に全く参加できません。
国民主権や民主主義、裁判の公開等の憲法の原理が及ばないことになります。
問3 要するに本質は何ナノ?何故作られたの?
A: その本質は官僚の情報隠し、情報公開制限法
秘密の指定には第三者は関与せず管理者である大臣等が行うことになっていますが、秘密
が膨大な量になるので、実際には官僚が指定作業を行うことになります。
秘密にできる事項は、
① 防衛、外交、スパイとテロリズムの防止に関する重要な情報で、
② 安全保障に著しい支障を与える可能性がある、
③ 特に秘匿することが必要だ、と考えられる事項
とされているだけで、限定がありません。
また、公開制限期間も原則は5年ですが永久に延長が可能です。
結局、官僚に不都合な情報が国民から隠されることになり、役所・官僚の都合で役所の都
合の悪いことを隠すための「情報隠し法案」です。
問4 公務員の思想調査が行われているとか?ホント?
A: 秘密を扱う適性があるかどうか評価する、と言って、公務員とその家族・親族について、
薬物の影響、精神疾患、飲酒節度、信用情報や経済状況まで調べる「適正評価制度」が作
られます。
もうこの調査は始まっているとも言われています。
問5 国民にも影響があるとか?
A: 国民の議論を処罰
公務員による漏洩だけではなく、民間人の共謀・教唆・煽動も罰せられます。
スノーデン氏が漏らしたような、政府の違法な盗聴行為や、米兵の戦争犯罪、外交密約、
核や残虐兵器のこと、原発事故に関する情報等、行政庁の違法・不当な行為を探ろうとした
り、公開するよう働きかけたり、ネットで呼びかけたりすれば、教唆・共謀・煽動として逮捕さ
れます。
問6 話しをしていただけで処罰される? 民間にスパイ、密告が奨励?
A: 共謀罪、扇動罪の規定があります。
共謀罪とは、犯罪の実行はおろか、準備にも至らない、ただ計画を話し合うだけの段階
を犯罪とするもの。政府の不正行為の調査を計画したり、取材を企画する行為が犯罪とさ
れます。
扇動罪とは犯行を決意させ、決意を助長する勢いのある刺激を与える行為ですから、不
正行為の告発を呼びかけたり、訴えるだけで犯罪とされます。
そして、未遂犯については「必ず減刑・免除する」という規定があります。これは、国民の
間にスパイを紛れ込ませたり、密告した者を無罪放免する措置で、密告の奨励、おとり捜
査やスパイの活用のために設ける規定です。
問7 暗黒裁判になるとも?
A: 具体的に何が漏洩したら処罰される秘密なのか具体的には明らかにされず、何が処罰
の対象かわからないまま逮捕され、裁判でも秘密の内容は明らかにされないまま、弁護
人もこの点について弁護できないままに、裁判が進められて有罪判決が下され、処罰さ
れることになります。
まさに暗黒裁判となります。
問1 スパイを防止する法律じゃないってほんと?
A: 事実は国民監視法
なぜなら、外国人スパイが帰国して漏洩する行為は処罰せず、日本国民が国内で漏洩す
る行為だけを罰しているからです。これではスパイは防止できません。
また、秘密保護だけが目的なら、現行の自衛隊法、国家公務員法の秘密漏洩の処罰を重
くすればすむ話しでした。
問2 国民主権とかとどう関係あるんですか?
A: 防衛、防諜などを国民主権・民主主義の対象から外す法律
政府が秘密と指定した、防衛・外交・防諜・対テロに関する事項は、国会で審議も当たる国
会議員でも、議員以外の人、例えば研究者に相談したりすると逮捕され、刑事事件の審理で
も裁判官さえも秘密の内容を証拠として見ることはできません。
まして国民は情報が得られず議論に全く参加できません。
国民主権や民主主義、裁判の公開等の憲法の原理が及ばないことになります。
問3 要するに本質は何ナノ?何故作られたの?
A: その本質は官僚の情報隠し、情報公開制限法
秘密の指定には第三者は関与せず管理者である大臣等が行うことになっていますが、秘密
が膨大な量になるので、実際には官僚が指定作業を行うことになります。
秘密にできる事項は、
① 防衛、外交、スパイとテロリズムの防止に関する重要な情報で、
② 安全保障に著しい支障を与える可能性がある、
③ 特に秘匿することが必要だ、と考えられる事項
とされているだけで、限定がありません。
また、公開制限期間も原則は5年ですが永久に延長が可能です。
結局、官僚に不都合な情報が国民から隠されることになり、役所・官僚の都合で役所の都
合の悪いことを隠すための「情報隠し法案」です。
問4 公務員の思想調査が行われているとか?ホント?
A: 秘密を扱う適性があるかどうか評価する、と言って、公務員とその家族・親族について、
薬物の影響、精神疾患、飲酒節度、信用情報や経済状況まで調べる「適正評価制度」が作
られます。
もうこの調査は始まっているとも言われています。
問5 国民にも影響があるとか?
A: 国民の議論を処罰
公務員による漏洩だけではなく、民間人の共謀・教唆・煽動も罰せられます。
スノーデン氏が漏らしたような、政府の違法な盗聴行為や、米兵の戦争犯罪、外交密約、
核や残虐兵器のこと、原発事故に関する情報等、行政庁の違法・不当な行為を探ろうとした
り、公開するよう働きかけたり、ネットで呼びかけたりすれば、教唆・共謀・煽動として逮捕さ
れます。
問6 話しをしていただけで処罰される? 民間にスパイ、密告が奨励?
A: 共謀罪、扇動罪の規定があります。
共謀罪とは、犯罪の実行はおろか、準備にも至らない、ただ計画を話し合うだけの段階
を犯罪とするもの。政府の不正行為の調査を計画したり、取材を企画する行為が犯罪とさ
れます。
扇動罪とは犯行を決意させ、決意を助長する勢いのある刺激を与える行為ですから、不
正行為の告発を呼びかけたり、訴えるだけで犯罪とされます。
そして、未遂犯については「必ず減刑・免除する」という規定があります。これは、国民の
間にスパイを紛れ込ませたり、密告した者を無罪放免する措置で、密告の奨励、おとり捜
査やスパイの活用のために設ける規定です。
問7 暗黒裁判になるとも?
A: 具体的に何が漏洩したら処罰される秘密なのか具体的には明らかにされず、何が処罰
の対象かわからないまま逮捕され、裁判でも秘密の内容は明らかにされないまま、弁護
人もこの点について弁護できないままに、裁判が進められて有罪判決が下され、処罰さ
れることになります。
まさに暗黒裁判となります。