生活保護基準引き下げ違憲訴訟全国弁護団会議が開催されました
2017/05/15
2017年5月13日13時から18時まで,東京において,生活保護基準引き下げ違憲訴訟の全国弁護団会議が開催されました。
国は,生活保護基準を,①2013年8月,②2014年4月,③2015年4月の3段階に分けて段階的に引き下げました。この基準引き下げにより,生活保護世帯が受給する生活保護費は,平均6.5%,最大10%も減額されました。この引き下げは,昭和25年に生活保護法が制定されて以来,過去に全く前例がないほどの大幅な引き下げです。これまで「最低限」の生活を営んでいた方々の生活費を,その「最低限」から,さらに最大1割も引き下げると,「健康で文化的な生活」に深刻な悪影響を与えることになります。
この基準引き下げは,憲法25条1項に定める生存権を侵害し,生活保護法に違反しているとして,全国各地で,国や地方自治体を被告として,違憲訴訟が提起されています。富山県でも,富山市在住の5名の原告が立ち上がり,当事務所の弁護士が中心となって弁護団を組んで(団長:青島明生,事務局長:西山貞義),国と富山市を被告として,訴訟を行っています。
この訴訟を進めるにあたっては,数か月に一回,全国各地の弁護士が集まって弁護団会議を行っています。
今回も,北は北海道,南は沖縄から,東京に弁護士や支援者が集まって弁護団会議が開催され,富山県からも,当事務所の西山貞義弁護士が参加しました。
今回の弁護団会議でも,複数の学者の先生からレクチャーを受けるなどして,この問題に対する理解を深めることができましたし,論点ごとの議論の到達点や成果を共有することができました。
当事務所は,今後も,この訴訟に積極的に関わっていきたいと考えています。
国は,生活保護基準を,①2013年8月,②2014年4月,③2015年4月の3段階に分けて段階的に引き下げました。この基準引き下げにより,生活保護世帯が受給する生活保護費は,平均6.5%,最大10%も減額されました。この引き下げは,昭和25年に生活保護法が制定されて以来,過去に全く前例がないほどの大幅な引き下げです。これまで「最低限」の生活を営んでいた方々の生活費を,その「最低限」から,さらに最大1割も引き下げると,「健康で文化的な生活」に深刻な悪影響を与えることになります。
この基準引き下げは,憲法25条1項に定める生存権を侵害し,生活保護法に違反しているとして,全国各地で,国や地方自治体を被告として,違憲訴訟が提起されています。富山県でも,富山市在住の5名の原告が立ち上がり,当事務所の弁護士が中心となって弁護団を組んで(団長:青島明生,事務局長:西山貞義),国と富山市を被告として,訴訟を行っています。
この訴訟を進めるにあたっては,数か月に一回,全国各地の弁護士が集まって弁護団会議を行っています。
今回も,北は北海道,南は沖縄から,東京に弁護士や支援者が集まって弁護団会議が開催され,富山県からも,当事務所の西山貞義弁護士が参加しました。
今回の弁護団会議でも,複数の学者の先生からレクチャーを受けるなどして,この問題に対する理解を深めることができましたし,論点ごとの議論の到達点や成果を共有することができました。
当事務所は,今後も,この訴訟に積極的に関わっていきたいと考えています。