生活保護基準引下げ違憲訴訟の第8回口頭弁論が開催されました
2017/09/21
当事務所の弁護士が中心となって弁護団(団長:青島明生、事務局長:西山貞義)を組んで取り組んでいる生活保護基準引下げ違憲訴訟の第8回口頭弁論期日が、9月20日、富山地裁で行われました。
生活保護基準引下げ違憲訴訟は、生活保護基準が引き下げられたこと自体、また、生活保護基準が引き下げられた結果、具体的に生活保護費の減額処分が行われたことが、それぞれ、憲法25条に定める生存権を侵害しているなどとして、国と富山市を被告として、慰謝料の支払いと処分の取り消しを求める訴訟です。
この日の期日では、当方から、第7準備書面を提出するなどしました。第7準備書面では、これまでの訴訟での国の主張を踏まえて,国が基準引下げの根拠としている「生活扶助相当CPI」という物価指数は基準引下げの理由には全くならないことなどを主張しており、担当の春山弁護士がパワーポイントを用いて、プレゼン形式で説明を行いました。
期日の後には、原告や支援者の方々を対象とした報告集会・記者会見も開催しました。
次回期日は来年1月22日午後1時30分からと指定されました。
次回期日でも、当方から、国が基準引き下げの根拠としている「生活扶助相当CPI」という物価指数は基準引き下げの理由には全くならないということについて、詳細な準備書面を提出するなどし、その準備書面の内容について、パワーポイントを用いて、プレゼン形式で説明を行う予定です。
この裁判はどなたでも傍聴することができますので、ご興味があるかたはぜひ、傍聴においで下さい。
なお、裁判後には、期日報告会・記者会見も予定しておりますので、こちらもぜひご参加ください。
生活保護基準引下げ違憲訴訟は、生活保護基準が引き下げられたこと自体、また、生活保護基準が引き下げられた結果、具体的に生活保護費の減額処分が行われたことが、それぞれ、憲法25条に定める生存権を侵害しているなどとして、国と富山市を被告として、慰謝料の支払いと処分の取り消しを求める訴訟です。
この日の期日では、当方から、第7準備書面を提出するなどしました。第7準備書面では、これまでの訴訟での国の主張を踏まえて,国が基準引下げの根拠としている「生活扶助相当CPI」という物価指数は基準引下げの理由には全くならないことなどを主張しており、担当の春山弁護士がパワーポイントを用いて、プレゼン形式で説明を行いました。
期日の後には、原告や支援者の方々を対象とした報告集会・記者会見も開催しました。
次回期日は来年1月22日午後1時30分からと指定されました。
次回期日でも、当方から、国が基準引き下げの根拠としている「生活扶助相当CPI」という物価指数は基準引き下げの理由には全くならないということについて、詳細な準備書面を提出するなどし、その準備書面の内容について、パワーポイントを用いて、プレゼン形式で説明を行う予定です。
この裁判はどなたでも傍聴することができますので、ご興味があるかたはぜひ、傍聴においで下さい。
なお、裁判後には、期日報告会・記者会見も予定しておりますので、こちらもぜひご参加ください。