法律相談後のお話し-弁護士に依頼するかどうか-
2013/10/28
民事・家事の裁判手続の相談で、「弁護士をつけたほうがよいか」と尋ねられることがよくあります。弁護士によって回答は様々と思いますが,私は,以下のように回答しています。
裁判所の手続には,ざっくりいって,①裁判所が間に入って話合いをする手続(調停)と,②裁判官が双方の言い分を聞いて公権的に結論を出す手続(訴訟・審判)があります。特に,家事事件では,まず①をやって,それでまとまらなければ②に移ります。
私は,弁護士をつけたほうがよいかについては,①では必ずとまではいえないが,②では,絶対負けるから費用をかけてもムダだという場合でなければ,弁護士をつけるべきだ,と考えています。
というのは,①では,裁判所の調停委員が当事者双方の言い分の聴き取りや資料提出の促しをある程度,丁寧・親身に行ってくれるので,ご自身で対応できることもあると思います。もっとも,弁護士がいるほうが,わかりやすく,要を得た主張ができますし,裁判所や相手方に対してひるまずにわたりあえます。このため,片方に弁護士がつき,もう片方についていない場合は,弁護士がいるほうに有利に事を運ばれることも少なくないと思います。なお,話は少しずれますが,成立した調停の内容をあとでひっくり返すということはできませんので,調停案に疑問があれば,弁護士にご相談いただくことをおすすめします。「納得できない調停が成立したが,どうしたらよいか」というご相談をたまにお受けしますが,基本的にはあきらめるしかありませんので。
他方,②の訴訟・審判では,当事者が法廷に出した主張や証拠の優劣に基づいて裁判官が公権的に結論を出しますので,いかに,適切かつ分かりやすく,主張をし証拠を出すかが結論に影響します。これは,訴訟手続・法令解釈・事実認定の専門家である弁護士でないとほぼ不可能です。そして,訴訟・審判は,一回限りのチャンスで,やり直しがききません(負けたから仕切り直してもう一回!ということができません。)。そうすると,弁護士をつけていないと,主張や証拠を適切に出せなかったばかりに負けてしまい,やり直しもきかない,ということになりかねません。
弁護士をつけても必ず勝てるとは限らないのが辛いところですが,とはいえ,勝てるはずの事件で負けるという事態は防ぐ必要があると思いますので,上記が参考になれば幸いです。
裁判所の手続には,ざっくりいって,①裁判所が間に入って話合いをする手続(調停)と,②裁判官が双方の言い分を聞いて公権的に結論を出す手続(訴訟・審判)があります。特に,家事事件では,まず①をやって,それでまとまらなければ②に移ります。
私は,弁護士をつけたほうがよいかについては,①では必ずとまではいえないが,②では,絶対負けるから費用をかけてもムダだという場合でなければ,弁護士をつけるべきだ,と考えています。
というのは,①では,裁判所の調停委員が当事者双方の言い分の聴き取りや資料提出の促しをある程度,丁寧・親身に行ってくれるので,ご自身で対応できることもあると思います。もっとも,弁護士がいるほうが,わかりやすく,要を得た主張ができますし,裁判所や相手方に対してひるまずにわたりあえます。このため,片方に弁護士がつき,もう片方についていない場合は,弁護士がいるほうに有利に事を運ばれることも少なくないと思います。なお,話は少しずれますが,成立した調停の内容をあとでひっくり返すということはできませんので,調停案に疑問があれば,弁護士にご相談いただくことをおすすめします。「納得できない調停が成立したが,どうしたらよいか」というご相談をたまにお受けしますが,基本的にはあきらめるしかありませんので。
他方,②の訴訟・審判では,当事者が法廷に出した主張や証拠の優劣に基づいて裁判官が公権的に結論を出しますので,いかに,適切かつ分かりやすく,主張をし証拠を出すかが結論に影響します。これは,訴訟手続・法令解釈・事実認定の専門家である弁護士でないとほぼ不可能です。そして,訴訟・審判は,一回限りのチャンスで,やり直しがききません(負けたから仕切り直してもう一回!ということができません。)。そうすると,弁護士をつけていないと,主張や証拠を適切に出せなかったばかりに負けてしまい,やり直しもきかない,ということになりかねません。
弁護士をつけても必ず勝てるとは限らないのが辛いところですが,とはいえ,勝てるはずの事件で負けるという事態は防ぐ必要があると思いますので,上記が参考になれば幸いです。