法務局が遺言を預かる制度が始まりました
2022/05/20
2020年の7月10日から、全国の法務局で、遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まっています。
遺言書は、ご自分で手書きして手軽に作成できます。しかし、遺言があるのか、どこにあるのかを明らかにしないまま亡くなると、遺言書が埋もれてしまうおそれがあります。
逆に、遺言書がどこにあるのかを予め明らかにしていると、関係者に破棄又は改ざんされてしまうおそれもあります。
そこで、法務局が手数料3900円で遺言書を保管するという取り組みが始められました。
「終活」への取り組みが進む中、持ち家率の高い富山県では、相続トラブルに備えて、遺言を作っておいた方がいいのではないか、とお考えの方は少なくないと思います。
法務局では、遺言書の保管にあたって、遺言の形式の確認は行いますが、遺言の内容についての相談には乗りません。どんな遺言を残すのが良いか?など、遺言の内容に関するご相談は弁護士までご用命ください。
遺言書は、ご自分で手書きして手軽に作成できます。しかし、遺言があるのか、どこにあるのかを明らかにしないまま亡くなると、遺言書が埋もれてしまうおそれがあります。
逆に、遺言書がどこにあるのかを予め明らかにしていると、関係者に破棄又は改ざんされてしまうおそれもあります。
そこで、法務局が手数料3900円で遺言書を保管するという取り組みが始められました。
「終活」への取り組みが進む中、持ち家率の高い富山県では、相続トラブルに備えて、遺言を作っておいた方がいいのではないか、とお考えの方は少なくないと思います。
法務局では、遺言書の保管にあたって、遺言の形式の確認は行いますが、遺言の内容についての相談には乗りません。どんな遺言を残すのが良いか?など、遺言の内容に関するご相談は弁護士までご用命ください。