活動・事件紹介・弁護士コラム

法務局が遺言を預かる制度が始まりました

2022/05/20
 2020年の7月10日から、全国の法務局で、遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まっています。
 
 遺言書は、ご自分で手書きして手軽に作成できます。しかし、遺言があるのか、どこにあるのかを明らかにしないまま亡くなると、遺言書が埋もれてしまうおそれがあります。
 
 逆に、遺言書がどこにあるのかを予め明らかにしていると、関係者に破棄又は改ざんされてしまうおそれもあります。
 
 そこで、法務局が手数料3900円で遺言書を保管するという取り組みが始められました。
 「終活」への取り組みが進む中、持ち家率の高い富山県では、相続トラブルに備えて、遺言を作っておいた方がいいのではないか、とお考えの方は少なくないと思います。
 
 法務局では、遺言書の保管にあたって、遺言の形式の確認は行いますが、遺言の内容についての相談には乗りません。どんな遺言を残すのが良いか?など、遺言の内容に関するご相談は弁護士までご用命ください。

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