アプリでの賃貸借契約の更新と賃料値上げにご注意を
2022/06/30
最近、アパートやマンションなどの賃貸借に関する手続きを、入居者向けのアプリによって行わせようとする不動産会社が見られます。
これについては、特に、賃貸借契約の更新時に注意が必要です。
例えば、次のような事例がありました(表現は多少変えてあります)。まず、「まもなく契約更新時期となりますので契約更新手続きをお願いします」などと、自社の入居者向けアプリでの手続きに誘導します。そして、契約更新手続きの画面上で、値上げされた賃料を示し、更新に「同意する」とのボタンを押さなければ、先の手続に進めないようにします。
おそらく、このようなアプリに誘導された賃借人(借り手)の方の中には、値上げには不本意ながら、この更新手続きに応じなければ住み続けられないと思わされ、しぶしぶ値上げされた賃料での更新に同意をした方が少なくないと推測します。
しかし、一方的な値上げに応ずる必要はありませんし、このような更新手続きというものに借り手側がわざわざ協力する必要もありません(ただし、賃貸借契約で更新料が具体的に定められている場合にはその支払いが必要になる可能性があります。また、定期借家契約の場合には、貸主との再契約がなければ退去となりますのでご注意ください)。
そもそも、賃貸借契約の更新については、借り手を保護するための「法定更新」という仕組みがあり(建物賃貸借契約については借地借家法26条)、住み続けていれば、自動的に、従来の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(なお、契約期間は、「定めがない」、つまり無期限の契約となります)。
要するに、特に何もしなくても、そのまま住んでいれば、従来の賃料のまま住み続けることが可能です。また、借地借家法により、家主からの契約更新拒絶や解約には、「正当な理由」が必要で、簡単に契約更新の拒否や解約はできません。
人口が減少し、不動産物件は需要よりも供給が上回り、空き家が多く発生している時代です。敷金・礼金をゼロ円に設定するゼロゼロ物件や、入居後一定期間の賃料を無料にするフリーレントなど、不動産会社は、得られる金額を少なくしても入居者を確保しようとしている時代です。不動産会社の言いなりになって、高い賃料での更新に応じてしまう必要はありません。借り手は借地借家法で守られています。そのような法律の保護があることをぜひ覚えておいて下さい。
ご不明な点は、賃貸借契約書を確認の上、弁護士にご相談ください。
これについては、特に、賃貸借契約の更新時に注意が必要です。
例えば、次のような事例がありました(表現は多少変えてあります)。まず、「まもなく契約更新時期となりますので契約更新手続きをお願いします」などと、自社の入居者向けアプリでの手続きに誘導します。そして、契約更新手続きの画面上で、値上げされた賃料を示し、更新に「同意する」とのボタンを押さなければ、先の手続に進めないようにします。
おそらく、このようなアプリに誘導された賃借人(借り手)の方の中には、値上げには不本意ながら、この更新手続きに応じなければ住み続けられないと思わされ、しぶしぶ値上げされた賃料での更新に同意をした方が少なくないと推測します。
しかし、一方的な値上げに応ずる必要はありませんし、このような更新手続きというものに借り手側がわざわざ協力する必要もありません(ただし、賃貸借契約で更新料が具体的に定められている場合にはその支払いが必要になる可能性があります。また、定期借家契約の場合には、貸主との再契約がなければ退去となりますのでご注意ください)。
そもそも、賃貸借契約の更新については、借り手を保護するための「法定更新」という仕組みがあり(建物賃貸借契約については借地借家法26条)、住み続けていれば、自動的に、従来の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(なお、契約期間は、「定めがない」、つまり無期限の契約となります)。
要するに、特に何もしなくても、そのまま住んでいれば、従来の賃料のまま住み続けることが可能です。また、借地借家法により、家主からの契約更新拒絶や解約には、「正当な理由」が必要で、簡単に契約更新の拒否や解約はできません。
人口が減少し、不動産物件は需要よりも供給が上回り、空き家が多く発生している時代です。敷金・礼金をゼロ円に設定するゼロゼロ物件や、入居後一定期間の賃料を無料にするフリーレントなど、不動産会社は、得られる金額を少なくしても入居者を確保しようとしている時代です。不動産会社の言いなりになって、高い賃料での更新に応じてしまう必要はありません。借り手は借地借家法で守られています。そのような法律の保護があることをぜひ覚えておいて下さい。
ご不明な点は、賃貸借契約書を確認の上、弁護士にご相談ください。