父(母)が,「全財産を甥に相続させる」という遺言を残して亡くなりました。子である私は父(母)の遺産を相続することができないのでしょうか。
被相続人の配偶者とその子には、遺留分(被相続人の遺言の内容にかかわらず、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が遺産の一部を取得することができるように法律で定められた権利の割合)が認められます。
遺留分は、両親、祖父母など直系尊属のみが相続人となる場合には、遺産全体の3分の1、その他の場合には、遺産全体の2分の1となります。被相続人が、すべての財産を相続人以外の者に相続させるという内容の遺言をしていた場合など、遺留分を考慮しない相続がなされた場合、遺留分権利者は、財産を得た人に対し、遺留分を侵害する限度で金銭の支払を求めることができます。(遺留分侵害額請求)。
遺留分の考え方には複雑な点もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。