法律Q&A

父(母)が多額の借金を残したまま亡くなりました。私が借金を負うことになるのですか。

 借金をしていた被相続人(父または母)が死亡した場合、原則として、相続人(子)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産に、預貯金、不動産などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかりが残っている場合、相続放棄の手続をとることで、借金などの債務を相続しなくてもよくなります。ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産も相続できません。相続放棄の手続は、原則として、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。こ3か月の期間は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に伸長を求めることもできます。
 また、事情によっては、3か月の期間を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められることもあります。

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