法定相続分とは、法律で定められた相続分のことで、被相続人の遺言がない場合などに適用されます。原則として、具体的な法定相続分は以下のとおりです。 1 相続人が被相続人の配偶者と子…配偶者2分の1、子2分の1 2 相続人が被相続人の配偶者と父母…配偶者3分の2、父母3分の1 3 相続人が被相続人の配偶者と兄弟…配偶者4分の3、兄弟4分の1 子、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として頭割りで等分します。