遺言はどのように作成するのですか。
一般に用いられる遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の各方式があり、この方式に違反した遺言は無効となります。
1 自筆証書遺言
遺言者が、自分で、遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印するという方式で行う遺言です。他人に代筆してもらったもの、パソコンで作成したもの、日付や氏名の記載のないものなどは無効です。自筆証書遺言の場合、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続(相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続)が必要です。
自筆証書遺言については、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始されました。全国の法務局で利用が可能で、事前に予約をした上で必要書類を用意して申請すれば、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。家庭裁判所での検認手続が不要になったり、遺言書が法務局に保管されていることを相続人等に通知してもらうことができたりするなど、この制度を利用するメリットがあります(詳しくは、法務省のホームページを参照して下さい)。
2 秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を記載した文書に署名押印して封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印し、これを公証人に提出するという方式で行う遺言です。遺言の内容を誰にも知られたくない場合などに利用されますが、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所での検認手続を必要とします。
3 公正証書遺言
遺言者が、2人以上の証人の立会いの下で遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、全員が署名押印するという方式で行う遺言です。公正証書遺言の原本は公証人が保管します。公正証書遺言の場合、検認手続は不要です。