赤信号で停車中に追突事故を起こされました。幸い私に怪我はありませんでしたが、車は壊れてしまいました。この車は、私の父の名前で登録しているのですが、私から事故の相手方に損害賠償を請求することはできますか?
物損事故の場合の損害賠償請求権は、原則として、車の所有者に帰属します。したがって、相手方に対し損害賠償請求を行う場合、原則として、車の所有者であるお父様から請求を行うことになります。車の所有者が、どなたかは車検証で確認できます。そのため、法律相談の際などは、あらかじめ車検証で所有者を確認しておいて頂くと良いでしょう。