法律Q&A

相手方保険会社からの説明を聞き、示談書を作成しました。しかし、後で調べてみると納得できないところがでてきました。今から追加で相手方に損害賠償を請求することはできますか。

 示談書には、精算条項と呼ばれる文言が入っていることがほとんどです。
 精算条項は、交通事故当事者の間に、示談書に定めた内容の他に債権債務がないことを確認するものであり、精算条項が付された示談書を作成すると、その後、相手方に対し、原則として、追加で損害賠償を請求することはできなくなります。
 もっとも、示談書作成時には判明していなかった後遺症が、後から判明したケース等であれば、示談書作成後についても、追加で損害賠償を追加で請求することが可能な事案もあります。
 示談書を作成する前に、こうした示談書の文言の意味や効果について知るためにも、一度、弁護士に相談しておくことをお勧めします。

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