法律Q&A

いわゆる出会い系サイトで知り合った人から「悩みをきいてほしい」と言われ、あれよあれよという間に、クレジットで高額のポイント(送信1回200円、受信1回300円)を購入させられ、メールのやりとりを繰り返させられてしまいました。クレジットの支払をしないといけないのでしょうか。

 いわゆる出会い系サイト(消費者問題に携わる人の間では「サクラサイト」と呼ばれています。)は、有料で見知らぬ相手とメールのやりとりをするというサイトですが、しばしば、お金をだましとられたり、サクラ(なりすまし)とのメールのために高額なポイントを大量に購入させられたり、というケースが発生しています。だましの手口は、魅力的な異性が登場するもの、「簡単にもうかる仕事です」と副業を持ちかけるもの、有名人を騙ってメール交換をさせるもの、不幸な身の上話をして同情心を引き起こさせてメール交換をさせるものなど、実に多種多様です。
 怪しげな名目の料金(「財産譲渡手数料」、「金銭保管手数料」など)をとるというケースは明らかに詐欺です。そのほかでも、有料のポイントを大量に購入させて延々とメールをさせるという場合であっても、冗長な内容や返信を煽る内容からして、相手が同様にポイントを購入しているとはとても考えられずやはり詐欺としかいえないケースもあります。
 弁護士が受任した場合、クレジット会社等に働きかけて請求を取り消させたり、業者と直接交渉して返金してもらったりという交渉を行います。業者と連絡がつかなかったり証拠が不十分だったりして思ったような成果があげられないこともありますが、あきらめる前にまずはご相談下さい。

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