法律Q&A

ある不動産業者から「投資用に都会のマンションを買いませんか」としつこい勧誘を受け、買うと返事をしてしまいました。しかし、よくよく考えてみるとマンションなんか必要ありません。クーリングオフによって、契約を解消できませんか。

 そもそも、契約とはいったん成立したら双方当事者がその内容にしばられてしまうという強い約束のことをいいますが、クーリングオフができる場合には、契約締結から一定期間内に、理由を要せずに契約を解消させることができます。ただ、どんな契約でもクーリングオフが認められているわけではなく、法律で特に認められた類型の契約に限られます(例えば、訪問販売、マルチ商法、英会話教室など)。不動産の売買では、宅建業者が直接売主となる場合はクーリングオフが認められていますが、仲介にとどまる場合にはクーリングオフはできません。
 しかし、クーリングオフができないケースでも、他にできる主張があるかもしれません。上記のケースでは、不動産のような重大な取引では契約書が作成されるべきなのに契約書が作成されていないから、まだ契約は成立していないという主張や、勧誘の内容や態様の問題を衝いて消費者契約法の取消しや不法行為による損害賠償の主張などが考えられます。
 どんな主張が可能かはまさに事案によりけりです(言えることなら何でも言うというものではなく、具体的な事実に則した説得的な主張を組み立てる必要があります。)。また、クーリングオフが認められる契約はもちろん、今まさに契約させられそうというケースでは、一刻を争います。
 「業者に乗せられておかしな契約をしてしまった!」という場合でも、あきらめずに、すぐにご相談下さい。

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