法律Q&A

子どもが警察に逮捕されてしまいました。子どもはどうなってしまうのでしょうか。

 少年(20歳未満の者)が逮捕された場合,基本的には,①釈放されるか(自宅で生活しながら捜査は受けることになります),②「送検」されるかのいずれかとなります(ただし,罰金刑以下の刑に当たる犯罪の場合,警察官が家庭裁判所に直接送致することもあります)。
 送検された場合,検察官は,(1)釈放,(2)「勾留請求」,(3)「勾留に代わる観護措置(少年鑑別所送致等)」の3種類のいずれかの措置をとります。
 (3)「勾留に代わる観護措置」の場合には身柄拘束期間が10日に限られ,身柄拘束される場所も少年鑑別所に限られるのに対し,(2)「勾留(請求)」の場合には身柄拘束期間が最長20日(犯罪の種類によっては,最長25日)と長く,身柄拘束の場所も成人が身柄拘束されている警察署の留置施設でもよいされています。
 検察官が(2)又は(3)の選択をした場合,少年には,「勾留質問」と呼ばれる裁判官と話す機会が与えられることになります。
 裁判官は,少年を[1]釈放するか,[2]「勾留」するか[3]「勾留に代わる観護措置」とするかを決定します。
 その後,必要な捜査が終了すると,事件が家庭裁判所に送致されることになります。
 家庭裁判所に送致された後,(Ⅰ)「在宅」で「少年審判」を受けるのか,受けないのか(「不開始」)が決まるか,(Ⅱ)「観護措置」(少年鑑別所において,調査を受ける)となるかのいずれかとなり,(Ⅱ)「観護措置」となった場合には,2週間から4週間後(最長の場合は8週間)に「少年審判」を受けることになります。
 ただ,「観護措置」となったとしても,「観護措置」が取消となった場合については,「少年審判」を受けないこともあります(「審判不開始」)。
 少年審判を受けることになった場合,(ア)「不処分」(イ)「保護処分」(ウ)「検察官送致」のいずれかとなります。
 ここで(ア)「不処分」とは,何らの処分も受けないことを言い,(イ)「保護処分」とは,⒜保護観察,⒝少年院送致,⒞児童自立支援施設等送致のいずれかとなして少年の更生を図ることを言い(ウ)「検察官送致」とは,「逆送」と言われ,成人と同様の裁判を受けるか否かを検察官が判断するために事件が検察庁に戻されることを言います。

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