犯罪の被害に遭いました(または家族が犯罪の被害に遭いました)。犯人の裁判を担当する裁判官に私の被告人に対する気持ちを直接聞いてもらうことはできないのですか。
できます。
以前,犯罪の被害に遭われた方々が裁判官に直接話を聞いてもらえるのは,被告人が犯行を否認(「やっていない」と言って罪を認めていない場合)しているため,証人として証言する場合くらいでした。
しかし,制度が変わり,被害者が裁判に出て,自分の意見を話したり(意見陳述),被告人に直接質問したり(被害者参加)することができるようになりました。
意見陳述や被害者参加については,検察官からこのような制度を利用する意思があるかどうかを確認されることになります。
ただ,裁判に出て被告人に直接自分の疑問をぶつけたいと思うけれども,直接犯人に質問するのは不安だという場合については,「被害者参加代理人」として弁護士をつけることが認められています。
「被害者参加代理人」をつけた場合,この「被害者参加代理人」となった弁護士が被害者に代わって,被告人に直接質問することになります。