家族が警察に逮捕されてしまいました。これから家族はどうなるのでしょうか。
警察に逮捕された場合,ご家族は,警察の留置施設に収容されることになります。
その後,警察は,①ご家族の身体を拘束する必要がないと判断した場合であれば,ご家族を釈放して捜査を継続し(この場合,自宅で生活をしながら捜査を受けることになります),②ご家族の身体を拘束する必要があると判断した場合であれば,逮捕から48時間以内に,ご家族の身体と事件に関する証拠を検察官に送致します(一般に「送検」と呼ばれているものです)。
その後,検察官は,送検後24時間以内に,ご家族について「勾留」と呼ばれる10日間にわたる身体拘束をすべきか否かを判断することになりますが,(1)「勾留」が必要ないと判断した場合であれば,ご家族を釈放して捜査を継続し(この場合,自宅で生活をしながら捜査を受けることになります),(2)「勾留」が必要であると判断した場合であれば,裁判官に対して「勾留請求」をします。
検察官が裁判官に対して「勾留請求」をした場合,裁判官は,ご家族と「勾留質問」と呼ばれる面談をします。
「勾留質問」の後,裁判官がご家族を勾留する必要があるかを判断することになりますが,[1]「勾留」する必要がないと判断した場合であれば,検察官の「勾留請求」を却下し,ご家族を釈放し(この場合,自宅で生活をしながら捜査を受けることになります)[2]「勾留」する必要があると判断した場合であれば,「勾留状」を発付してご家族を10日間にわたって身体拘束する(「勾留」)ことになります(この場合,警察の留置施設で身体拘束されます)。
「勾留」は,原則10日間ですが,法律上10日間の延長が認められているため,場合によっては10日間以内の延長が認められることがあります。
通常,勾留の期間が満了する日までには一応の捜査が終了し,起訴されるか,起訴されずに釈放されるかが決まります。しかし,それまでに捜査が終了せず,検察官が起訴をするかしないかを決めないまま釈放となることもあります(処分保留釈放と呼ばれます)。
また,自宅で生活しつつ捜査を受ける場合には,何度か警察や検察官からの呼び出しがあり,必要な捜査が終了した時点で,起訴されるか起訴されないか(不起訴)が決まります。
そして,起訴された場合,略式裁判という裁判官が種類を見て判決を下すという簡略な裁判を受けることになるか,正式裁判という法廷での裁判を受けることになります。