逮捕・「勾留」された場合,家族と会うことはできるのですか。
ご家族が逮捕・勾留された場合,事件処理を担当している警察署に留置施設があればその警察署で身体拘束されることが多く,留置施設がないのであれば他の警察署の留置施設で身体拘束されます。最近では,事件処理を担当している警察署ではなく,大規模留置施設(富山では富山西警察署に併設の富山西留置施設)に留置されることも多くあります。また,共犯者がいるとされる事件では,被疑者同士を別々の留置場に留置する結果,事件処理を担当していない警察署に留置されることもあります。実際に身体拘束されている場所については,ご家族を逮捕した警察署に問い合わせて確認して下さい。
逮捕中は,ご家族と会うことができるかどうかは捜査機関の裁量によるため会えないことも多いのですが,「勾留」中は,ご家族と会うことができます。
ただし,会うことができるのは1日1組(三人まで)となっていて,時間も15分間と限られています。
また,会うことができるのは,平日の日中に限られています(時間の詳細については,警察署に問い合わせて下さい)。
「勾留」中は,ご家族と会うことができるのが原則なのですが,ご家族と会ったり,手紙で連絡を取ったりすることが禁止される措置(「接見禁止」)がつけられる場合があります。これは組織的な犯罪や,共犯者がいるとされる事件などで,口裏合わせを防ぐなどの目的で行われる措置です。
この場合には,ご家族と会うことはできませんし,手紙のやりとりをすることもできません。
しかし,この場合であっても,「接見禁止」に対して不服があるとして,裁判所に対し「接見禁止」に対する「準抗告」という不服申立を行い,この不服がもっともであるとして「接見禁止」が取り消されれば,ご家族と会うことや手紙でやりとりすることが可能となります。また,裁判所に対し「接見禁止」の一部解除を申し立て,これが認められて面会や手紙のやりとりが可能になる場合もあります。
もっとも,「準抗告」申立てなどを行うには法律の知識が必要なので,弁護士に相談することをおすすめします。