消費生活講座の講師を担当しました
2018/07/20
7月19日、富山聴覚総合支援学校で開催された消費生活講座において、昨年に引き続き、当事務所の小林大記弁護士が講師を務めました。
高校生を対象とする消費生活講座は、永年、富山県消費生活センターと富山県弁護士会が共催で行っています。
申込のあった高校に対し、富山県弁護士会所属の弁護士が派遣され、高校生に対し、授業形式で講演を行います。
小林大記弁護士は、契約とは何か、どのような消費者トラブルがあるか、消費者トラブルに巻き込まれた場合にどのように対応したら良いか等について講演を行いました。
小林大記弁護士によれば、「昨年の講演を覚えていてくれた生徒もいて、とてもやりがいを感じた」とのことでした。
消費者トラブルは身近なものであり、一度、巻き込まれてしまうと大きな被害につながることがあります。
こうした消費者トラブルをどのように予防するか、巻き込まれてしまった場合にどのように対応するかについて、これから社会に進出していく高校生を対象にお話できることは大変意義深いことであり、こうした消費者教育の重要性はこれからますます大きくなっていきます。
当事務所は、消費者被害の回復だけでなく、消費者教育にも積極的に取り組み続けます。
高校生を対象とする消費生活講座は、永年、富山県消費生活センターと富山県弁護士会が共催で行っています。
申込のあった高校に対し、富山県弁護士会所属の弁護士が派遣され、高校生に対し、授業形式で講演を行います。
小林大記弁護士は、契約とは何か、どのような消費者トラブルがあるか、消費者トラブルに巻き込まれた場合にどのように対応したら良いか等について講演を行いました。
小林大記弁護士によれば、「昨年の講演を覚えていてくれた生徒もいて、とてもやりがいを感じた」とのことでした。
消費者トラブルは身近なものであり、一度、巻き込まれてしまうと大きな被害につながることがあります。
こうした消費者トラブルをどのように予防するか、巻き込まれてしまった場合にどのように対応するかについて、これから社会に進出していく高校生を対象にお話できることは大変意義深いことであり、こうした消費者教育の重要性はこれからますます大きくなっていきます。
当事務所は、消費者被害の回復だけでなく、消費者教育にも積極的に取り組み続けます。