活動・事件紹介・弁護士コラム

新型コロナウイルス労働問題 ご相談ください(再掲)

2020/12/10
 新型コロナウイルス問題が生じて以降,実際の相談や労働問題に取り組む弁護士との情報交換の中で,例えば解雇や雇止め・一方的な休業や給料減額を告げられた場合に,コロナウイルスの影響によるものだから受け入れるより仕方がない,争いようがないのでないと思ってしまっているのでないかと感じます。
 
 しかし,解雇が有効になるのは相当限られた場合ですし,雇止めも必ず有効性が認められるというものではありません。また,一方的な休業だったとしても多くの場合は休業手当が請求できると考えられますし,一方的な給料減額も通常は認められません。加えて,使用者側がコロナウイルスのためだと説明していたとしても,それは建前に過ぎず,本当の理由はコロナウイルスとは関係がないという場合も多いと思われます。
 
 このため,私たちとしては,コロナウイルスのせいだと言われた場合でも,諦めずにご相談をしていただければと思っています。
 
 まずは、お電話で相談をご予約ください。
 
 富山中央法律事務所:076-423-2466
 弁護士法人富山中央法律事務所黒部事務所:0765-33-4544

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