ペットと法律
2024/04/17
コロナの影響でペットを飼い始める人が増えているそうです。
私も、実家では犬を飼っていますし、現在は、私自身、猫を飼っています。自宅に帰って、テーブルの上の物が全て床に落とされていたり、台所のオーブントースターを床に落として破壊するのを見て、「犬と猫って全然、違うなあ…。」と感じている今日このごろです。まあ、実家の犬は犬でテーブルの上のおかずを全て食べ尽くしていたことがありましたが…。
さて、この「ペット」ですが、法律上は基本的に「物」として扱われます。
このように説明すると、愛犬家、愛猫家、アクアリストの方たちから大変厳しいお叱りを受けそうですが、その是非はともかくとして、民法上、ペットは人の所有「物」であり、刑法上、他人のペットを傷つけた者は、動物傷害罪に問われますが、その根拠条文は、器物損壊等について定めた刑法261条になります。この刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と定めています。
とはいえ、やはり法律的にも、ペットが、ただの「物」といえるかというとそうではないようです。
例えば、通常、物を壊されたとしても慰謝料請求は認められません。思い入れのある車が交通事故に遭ったとしても、相手に修理費用等は賠償請求できますが、慰謝料は認められません。これは、その物の価値を賠償すれば、基本的に物についての損害は回復したとみなせるからです。
しかし、例外的に、ペットについては、慰謝料請求が認められることがあります。
また、最近では、動物愛護管理法の改正により、動物を虐待した場合の罰則が相当に厳罰化されています。
「物」ではあるが、ただの「物」とはいえない。ペットについての法律的な位置づけは、いろいろと議論のあるところなのです。
なお、このコラムを執筆しようと調べていたところ、刑法261条動物傷害罪について「養魚池の水門を開いて鯉を流出させる行為は本条にいう物の傷害に当たる」という明治時代の大審院判例を見つけました。確かに勝手に鯉を逃がす人は許せないですね(※私は、高校生のころ、熱帯魚飼育にはまっていたので)。
私も、実家では犬を飼っていますし、現在は、私自身、猫を飼っています。自宅に帰って、テーブルの上の物が全て床に落とされていたり、台所のオーブントースターを床に落として破壊するのを見て、「犬と猫って全然、違うなあ…。」と感じている今日このごろです。まあ、実家の犬は犬でテーブルの上のおかずを全て食べ尽くしていたことがありましたが…。
さて、この「ペット」ですが、法律上は基本的に「物」として扱われます。
このように説明すると、愛犬家、愛猫家、アクアリストの方たちから大変厳しいお叱りを受けそうですが、その是非はともかくとして、民法上、ペットは人の所有「物」であり、刑法上、他人のペットを傷つけた者は、動物傷害罪に問われますが、その根拠条文は、器物損壊等について定めた刑法261条になります。この刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と定めています。
とはいえ、やはり法律的にも、ペットが、ただの「物」といえるかというとそうではないようです。
例えば、通常、物を壊されたとしても慰謝料請求は認められません。思い入れのある車が交通事故に遭ったとしても、相手に修理費用等は賠償請求できますが、慰謝料は認められません。これは、その物の価値を賠償すれば、基本的に物についての損害は回復したとみなせるからです。
しかし、例外的に、ペットについては、慰謝料請求が認められることがあります。
また、最近では、動物愛護管理法の改正により、動物を虐待した場合の罰則が相当に厳罰化されています。
「物」ではあるが、ただの「物」とはいえない。ペットについての法律的な位置づけは、いろいろと議論のあるところなのです。
なお、このコラムを執筆しようと調べていたところ、刑法261条動物傷害罪について「養魚池の水門を開いて鯉を流出させる行為は本条にいう物の傷害に当たる」という明治時代の大審院判例を見つけました。確かに勝手に鯉を逃がす人は許せないですね(※私は、高校生のころ、熱帯魚飼育にはまっていたので)。